特許の出願等の手続

 特許出願に関し、特許権の取得までの各種手続き、費用等について紹介いたします。

●特許権取得までの手続

出願(費用①)

 ご依頼内容に基づいて、特許請求の範囲、明細書、図面等の特許出願用の原稿を作成します。お客様との間で作成した原稿の確認・修正を経て出願書類を完成させます。
 出願のご了承をいただき次第、特許庁への出願手続きを行います。出願手続きが完了した後、出願書類やご請求書等を郵送します(費用①)。また、ご要望がありましたら、出願手続き前にお見積書を発行します。
 なお、特許出願から1年6月後には公開公報が発行されますので、公開公報を郵送してお知らせします。

審査請求(費用②)

 出願した発明の権利化を希望される場合には、特許庁へ審査請求を行います。審査請求は、出願した日から3年以内であれば、いつでも行うことができます。
 審査請求を行わなかった場合は、特許権を取得することはできません。例えば、特許権を取得せずに公開することを目的とする場合や、出願後に権利化が不要となった場合等に、あえて審査請求を行わないことがあります。
 審査請求のご依頼を承り次第、特許庁への審査請求手続きを行います。審査請求手続きが完了した後、出願審査請求書やご請求書等を郵送します(費用②)。
 なお、審査請求が行われていない場合には、公開公報の発行(出願から1年6月)後と、審査請求の期限(出願から3年)の3ヶ月前に、弊所から確認のご連絡をさせていただきます。

中間処理(費用③)

 審査の結果、拒絶理由があった場合、特許庁からの拒絶理由通知が届きます。拒絶理由が通知されてもすぐに特許取得の可能性がなくなるわけではなく、補正や意見書等で反論して特許取得を目指すことができます。
 拒絶理由通知が届いた場合、弊所からその旨をお知らせしますので、応答するか諦めるか等をご検討いただくことになります。応答する場合、意見書や補正書の提出、分割出願、出願変更等の対応ができます。
 拒絶理由に対するご意見(反論等)をご連絡いただければ、それを考慮した対応を提案させていただき、応答に必要な書類(意見書や補正書等)を作成いたします。その後、お客様との間で内容の確認・修正を経て提出書類を完成させます。
 書類提出のご了承をいただき次第、特許庁への手続きを行います。手続きが完了した後、提出書類やご請求書等を郵送します(費用③)。また、ご要望がありましたら、手続き前にお見積書を発行します。
 なお、応答しなかったり、応答しても拒絶理由が解消されなかったりした場合、特許権を得ることはできません。

登録手続(費用④)

 審査の結果、拒絶理由が発見されなかった(解消された)場合に、特許庁から特許査定の通知が届きます。
 特許査定謄本の送達後30日以内に特許料を納付すると、特許権が得られます。その後、特許証が交付され、特許公報が発行されます。

審判関係

 審査の結果、特許査定が得られずに拒絶査定が通知された場合でも、拒絶査定不服審判を請求することができます。
 拒絶査定不服審判で拒絶を覆すことができなかったとしても、審決取消訴訟を提起して争うことができます。
 このように、拒絶査定が通知された後でも、特許権を得るチャンスは残されています。

分割出願等

(準備中)

料金

  特許の手続きに関連する業務の料金についてご案内いたします。各費用については、ご依頼内容等により、別途料金が発生することがあります。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。なお、消費税は別途いただきます。

出願(費用①)

基本料金

書類作成費用

特許庁印紙代・出願手数料

¥180,000~

(実費)

¥14,000


審査請求(費用②)

手数料

特許庁印紙代・審査請求料

¥10,000

¥118,000+(4,000×請求項の数)


中間処理(費用③)

意見書・補正書基本料金

書類作成費用

¥100,000

(実費)


登録手続(費用④)

成功謝金

特許庁印紙代・登録手数料

¥100,000

¥{2,100+(200×請求項の数)}×3年分